郵便受けに入っていた1通の封書。
「千葉中央警察署」
の文字が。
やべぇ。
なにか、やらかしたか?
警察署「会計課」からの手紙
よく見ると「会計課」から。
えーと、交通違反したっけ?
ムカシムカシの違反金、払ってなかったっけ?
なんて、頭の中をぐるぐる。
警察署からお手紙なんて、もらった人は、焦るに決まってる…。
中身は落とし物の連絡だった
恐る恐る開封すると
「遺失物確認通知書」の文字が。
落とし物の連絡って、こーやって来るのか!
人生初体験。
警察署に落とし物を取りに行く
前もって、連絡した後、身分証明書をもって、取りに行ってきました。
”なんで、千葉にあるんだよ”
と心の中でつぶやきながら
千葉みなと駅に。
千葉中央会計課の窓口では、身分証明書を提示。その後、1枚書類を記入。
それで、あっさり落としモノを受け取れました。
落とし物の報酬について
手紙には、拾った方へのお礼についての記述がキッチリ。
「遺失物法の規定により、この物件の交付、提出または保管に費用を要した者があるときは、この費用を償還する義務があり、また、拾得者に物件の価格の5%から20%まで(施設内で拾得された物件については、拾得者と施設の占有者にそれぞれこの1/2)に相当する額の報労金を支払う義務がある」
しっかり、決まっているんですね。
今回は、拾ってくださった方が「ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人はこの報労金の請求はできないこととなっている」に該当するため、お礼はしませんでした。
落とし物って、こうやって、受け取るんだ、という貴重な体験をしました。
みなさまも、落とし物にはお気をつけくださいませ。
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