親から子どもへのスマホの名義変更についてドコモauソフトバンクでみていきます
1、スマホの名義変更の3つの種類
スマホの名義変更は「譲渡」「改姓」「継承」の3ケースがあります。
(1)スマホの名義変更「家族間変更」
子どもが独立するとき、契約時に家族分をまとめて契約していた場合、それぞれに名義変更する必要が発生することがあります。
主に子どもの結婚、独立時に必要になりますが、スマホ通信会社によっては、支払いカードの名義とスマホの契約者の名義が一緒であることが求められたりします。
そのため、支払いを個別に設定したいときに、夫婦間であっても、名義変更をしなければならないということが発生します。
家族間であっても契約者が変わるので、それなりの手続きが必要となります。
(2)スマホの名義変更「改姓」
契約者が結婚・離婚などで苗字が変わったなどの場合には、改姓の手続きが必要です。この場合、契約者自体に変更はないので、名義変更ではなく改姓の手続きとなります。
(3)スマホの名義変更「第三者へ譲渡」
恋人や友人のスマホを譲り受けたいなどといったケースでは第三者への譲渡が発生します。
ここでは、親から子どもへ、または夫婦間などで契約者の名義を変更する家族間でのスマホの名義変更についてみていきます。
2、ドコモの親から子どもへの名義変更手続き
ドコモの名義変更はドコモショップへ来店しておこないます。Webや電話・郵送ではできません。
(1)ドコモで名義変更できる人
ドコモで名義変更手続きができるのは
現在の名義人の方
変更後の名義人の方
代理人の方
です。そして、家族間(三親等以内)の名義変更では「現在の名義人の方」と「変更後の名義人の方」の来店が必要となり、どちらかが来店できない場合は「委任状」が必要となります。
(2)ドコモの名義変更で必要な書類等
現在の名義人の方の本人確認書類
変更後の名義人の方の本人確認書類
変更後の名義人の方のキャッシュカードまたはクレジットカード
最低限必要なのは上記3点です。それに加えて、現在の名義人の方、変更後の名義人の方どちらかが来店できない場合は「委任状」も必要となります。
また、代理人が手続きに来店する場合には下記の3点が追加で必要となります。
代理人の方の本人確認書類
現在の名義人の方からの委任状
変更後の名義人の方からの委任状
(3)ドコモでの名義変更手数料
家族間(三親等以内)の名義変更の場合は無料です。
それ以外の名義変更の手数料は、2,200~3,850円(税込)です。
3、auでの親から子どもへの名義変更
auでは子どもへの名義変更で子どもが未成年の場合は少々注意が必要です。子どもが中学生以上であれば、名義変更ができると子どもの学年の制限が明記されています。
子どもが未成年の場合、子どもと、親権者の本人確認書類(原本)をそれぞれ用意して、親子で一緒にau Style・auショップ来店することで譲渡の手続きができます。 親権者同意書と印鑑も必要です。
(1)auの家族間譲渡・承継ができる条件
auでは親から子どもへ名義変更することを「家族間譲渡」と言っています。「家族間譲渡」以下の2つの条件をすべて満たしている場合に受付可能です。
(1)譲渡者(被承継者)と譲受者(承継者)の関係が家族であること。
(2)契約者と利用者が異なる場合、登録されている利用者へ譲渡・承継すること。
利用者情報が登録されている場合、利用者以外への家族間譲渡・承継ができません。
(2)auの家族間譲渡に必要なもの
家族間譲渡手続きに必要なもの
譲渡者(現在auと契約している方)
(1)印鑑(法人の場合は法人印)
(2)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート(日本国旅券)、身体障がい者手帳または療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳、特別永住者証明書、在留カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真があるもの)健康保険証のいずれかの原本)
譲受者(譲り受けられる方、新しい契約者)
(1)印鑑
(2)本人確認書類
(3)月々の利用料金の支払い手続きに必要なもの
(4)家族関係証明書類 ※1
※1 同一姓・同一住所の場合は不要です。同一姓・同一住所以外の場合でも、譲受者=譲渡者の利用者情報に登録されている者に限り不要です。
(3)auでの名義変更手数料
手数料:3,850円 ただし承継・家族間譲渡・家族間承継の場合は不要。
翌月のauケータイ・スマートフォン料金と合算して請求。
機種代金を分割支払い中の場合、残金の一括精算申し込みが完了した時点で譲渡が可能となります。
4、ソフトバンクでの親から子どもへの名義変更
ソフトバンクでの家族間の名義変更はソフトバンクショップでの手続きとなります。現在の契約者と、新たな契約者の2人での来店が基本です。
2人での来店が難しい場合は、新たに契約者となるかたのみの来店でも手続きができます。その場合は、契約者が記入した委任状と契約者の運転免許証などの本人確認書類が必要です。
新たに契約者となる方が来店困難な場合は契約者のみでは手続きできません。必ず新しい契約者の来店が必要です。
現在の契約者
(1)印鑑(または来店者のサイン)
(2)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート(日本国旅券)、身体障がい者手帳または療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳、特別永住者証明書、在留カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真があるもの)健康保険証のいずれかの原本)
新たな契約者
(1)本人確認書類
(2)通帳、キャッシュカード+金融機関届出印、またはクレジットカード
(3)家族関係証明書類 (同姓または同住所であることを確認できる、それぞれの本人確認書類、現在の契約者と新な契約者の両方の氏名が記載されている「住民票記載事項証明書」「健康保険証」「遠隔地保険証」「住民票」「戸籍謄(抄)本」など発行日から3ヵ月以内のもの、
同性とのパートナーシップを証明する書類で発行日から3ヵ月以内のもの)
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