2020年年5月29日「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。
そこで、お正月休みに、前々からやりたかった年金について、まとめてみました。
年金って、まとめてみてもフクザツ。しかも申告制だから、知らないと損しちゃう。しっかりと押さえておきたいですね。
「年金制度改正法」でサラリーマンの年金はどう変わった?
年金制度がどう変わったのか、チェックしてみます。
年金が減額されちゃう基準額が大幅UP
2022年(令和4年)4月から、60~64歳の基準額が28万円から65歳以降と同額の47万円に引き上げられます。
これにより、60歳定年退職したのち、年金が減額してしまうことを危惧して働きを抑制しなくてはならないということが減りそうです。
65歳以降も働けば受給額が上乗せされる
現行では65歳以降、働きながら老齢厚生年金を受給している場合、退職等で厚生年金被保険者の資格を失うまでは、保険料が年金額に反映されませんでした。
しかし、2022年4月以降は年金額が毎年10月に改定され、65歳以降も働く分だけ受給額が毎年上乗せされていくようになります。(在職定時改定)
75歳までの繰下げ受給が可能に
現行では、年金受け取り時期を60歳から70歳(1カ月単位)まで、開始時期を選ぶことができます。
これが70歳➡75歳と、年金の繰り下げ年齢が拡大します。
繰下げ制度を利用すると、年金額は年8.4%(月0.7%)増額され、最長75歳から年金を受け取りスタートすると、なんと年金は84%増額する計算らしいです。
繰上げ受給の減額率は、年6%の減額から4.8%に
早く受け取りスタートすると減額される年金の「繰上げ受給」。この年金の減額率も見直しされ、年6%の減額から4.8%に緩和されることに。60歳からすぐに年金受給すると24%の年金減額ということになります。
厚生労働省 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
夫がサラリーマンの場合
夫がサラリーマンの場合、忘れがちな年金の一覧です。金額等は目安。
自分の場合については、しっかり別途確認してくださいね。
条件 | 年金の種類 | 最大もらえる金額 | |
夫が1961年4月1日より前に生まれた かつ、まだ年金を受給していない | 特別支給の 老齢厚生年金 | 124万9千円/年(厚生年金の報酬比例部分) ×最大5年間 | 生年月日の条件を満たせば受給される厚生年金 |
妻が結婚前に企業年金のある会社に勤務していた | 企業年金 | 約3万円×終身 標準報酬月額28万円の人が5年間保険料を支払った場合 | 加入期間が1か月でも支給される。金属10年未満で退社した場合は企業年金連合会へ問い合わせて確認する |
妻が年下 | 加給年金 | (22万4500円+16万5600円(特別加算))/年×妻が65歳になるまでの年数 | 【条件】 夫が厚生年金に20年以上加入 かつ妻の年収850万円未満 |
妻が65歳で年金受給開始 | 振替加算 | 5万6799円/年×終身 | 妻が1966年4月1日以前生まれの場合、妻の基礎年金に上乗せされる。妻が年上でも可。 |
妻が第3号被保険者の申請をしていない | 被保険者特例措置該当期間登録 | 78万100円※/年×終身 (※老齢基礎年金が満額の場合の金額) | 申請忘れに時効はない。 |
年金収入が低い人
気づいたときには年金がちょっとしかもらえない事実…。そんなときには少々上乗せしてもらえるようですよ。
77万9800円以下 =前年の年金+その他の所得合計 | 年金生活者支援給付金 | 6万円/年 (国民年金の保険料を40年間支払った場合) | 65歳以上で年金を含めた所得が低い人の年金に上乗せ 2019年10月から |
夫が亡くなったとき
考えたくはないけれど、オットがなくなった時、申請したい年金制度。忘れずにチェックしなきゃ、ですね。
夫が後払いの2か月分の年金を受け取らないまま死亡 | 未支給年金 | 約20万円×2か月 | 故人と生計をともにしていた遺族がもらえる |
夫が年金を繰り下げたが、受給しないまま死亡 | 未支給年金 | 240万円/年×5年間(最大) | 夫がもらえるはずだった年金を過去5年分さかのぼって受け取れる。ただし繰り下げ増額された金額ではない。 |
自営業の夫(65歳未満)が死亡かつ子どもがいない | 寡婦年金 または 死亡一時金 | 58万5075円(夫の老齢基礎年金の3/4)×最大5年間 または32万円(1回のみ) | 夫が基礎年金を受け取らずに死亡した場合受給可。 寡婦年金は結婚期間10年以上、60~64歳の妻限定 |
会社員の夫(65歳未満)が死亡かつ子どもがいない | 中高齢寡婦加算(40~64歳) 経過的寡婦加算(65歳以上) | 40~64歳:58万6300円 65歳以上:3万9030円 | 40歳以上の妻の遺族厚生年金に上乗せ 経過的寡婦加算は、56年4月1日以前生まれの妻が対象 |
ざっくり調べてみたのですが、一覧にしてもわかりにくい…。
金額も拾ってきたモノなので、だいたいの目安。
まぁ、こんな年金もあるんだな、と必要になった時に見返せるよう、時々チェックしたいと思います。
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