パートに出ながら、個人事業主としての収入もある主婦としては、カレンダーの残りが少なくなると、そろそろ気になるのが扶養控除枠。ちょっぴり超えただけで、ドーンと支払書が来てしまうので、管理は必須ですね。
とはいえ、何度もヘマをやらかしてしまっているワタクシ。この時期に再確認してみたいと思います。
130万円の壁
費用が引けない健康保険130万円の壁
やらかしたミスで一番痛かったのが、この健康保険の「被扶養者」枠。
オットの健保組合には
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること。
年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間見込み収入額のことをいいます。
という条件が明記されています。
「130万円の壁」ということは重々理解していたのですが、この金額はあくまでも収入額。費用を引けないということを見逃していて、アウトになりました。
「被扶養者」を外れると国民健康保険の支払書が送付されてきて、その金額にあたふた。
また
「めんどくせー」
と夫に言わしめる手続きが待っています。
ココはほんと、要注意です。
費用がひける「国民年金」130万円の壁
健康保険と同じ具130万円の壁ですが、こちらは費用マイナスOK。収入から必要経費を引いて130万円以内であれば、第3号被保険者として、扶養の範囲内となります。
103万円の壁
103万円の壁ではなく、38万円の壁「所得税」
給与所得控除65万円が関わる103万円の壁。個人事業主は、38万円との認識が必要です。
年間の合計所得金額が38万円以下であれば「扶養控除」が受けられます。
ここは費用をマイナスすることはOK。
38万円の壁ではない?自治体によって異なる住民税の壁
住民税も所得38万円がラインかとおもいきや、自治体によって課税ラインが異なります。私の居住区では33万円が扶養控除額でした。
自分の住んでいる市町村のHPなどでの確認が必要です。
ここからは、Excelでの管理が必須。
ずぼらなワタシですが、これだけは何度も後悔しているので、書き出しして計算しました。
来年からは範囲内に抑えるのは難しそうなので、今年はギリでセーフを狙いたいところです。
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