2018年1月から、配偶者控除を受けられる上限年収が、103万円から150万円に拡大されています。
その「新・扶養控除」が適用される確定申告が間もなく受付開始。
日頃サボっていた私は、領収書の山との格闘ゴングを聞くと、憂鬱になっちゃいます…。
では、作業の前に、「新・扶養控除」をチェックしてみます。
1、配偶者控除の年収上限が103万円→150万円に拡大
パートなど勤務している人の給与の最初の壁が、103万円から150万円に拡大しました。
これは、あくまでも給料としてもらう金額。
フリーランスには、この数字があてはまりません。
フリーランスは所得の壁が38万円→85万円に
では、フリーランスが気を付ける壁はいくらか、というと、所得金額の85万円。
青色申告で65万円の控除を受けられれば、85+65+経費=150万円+経費
これが、「新・配偶者控除」を受けられる上限の壁となります。
2.配偶者特別控除の壁はあまり関係ないかも
配偶者特別控除の年収上限も、141万円→201万円へと拡大されました。
201万円までの人が、配偶者特別控除を受けられる、というもの。
税金が少なくて済むのは嬉しいのですが、このライン、あまり気にしていません。
3、本当に怖いのは、社会保険の扶養から抜ける収入130万円の壁
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の壁は年収130万円。
収入が130万円以下となっています。
ただし、個人のフリーランス(自営)は、直接的必要経費が控除できます。
この直接的必要経費って、認められるかどうか、そこが難しそう。
パートなど勤務している場合は、1か月の賃金や週の労働時間も加味されるので、さらに条件は厳しくなります。
この収入130万円が、実は一番怖い。
1円でも超えたら、健康保険料、厚生年金保険料が発生しちゃいます。
4、家族手当の壁は要注意!38万円だったり、85万円だったり
最後にもうひとつ。
オットの会社の扶養に入っていて、会社から家族手当が支給されている場合、チェックする金額があります。
これは会社が決める金額なので、扶養控除の税制が変わっても、リンクせず、所得38万円のままのところもあると聞いています。
そうなると、所得税上は扶養となっていても、会社の給与の家族手当から外れちゃう、ということも。
しかも、これって、返せ!って言われちゃうのが、1年後。
1度このラインにひっかかって、家族手当返納という痛い目にあっています。給料から引かれるので、相殺された月の金額は切なすぎる金額に…。
このラインは必ず確認しておいたほうがいいですよ~。
5、所得が超えてた!というときには「更正の請求」ができる
確定申告の修正は5年間受け付けてもらえます。
なので、「やばっ!超えてるっ」
と1年後に気づいたときには、確定申告の修正「更正の請求」をするっていう手もあります。
1年超経過した請求書などの証明書発行に苦労する
私は実際にやったことがあるのですが、申告外の費用を見つけなければならず、また、その証明書発行が1年や1年半まで、というところもあるので、集めるのにかなり苦労しました。
銀行や郵便局の履歴も1年を超えると発行が有料になっちゃいます。
クレジットカードの履歴は無料で発行してくれましたが、時間がかかる会社も。
その失敗から自動で入出金記録を保存してくれるマネーフォワードと、契約しました。
有料ですが、家族手当金額より、ず~~~~と安い(笑)。
おかげで、確定申告もずいぶん楽になりました。
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