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スマホのいわばクーリングオフ「初期契約解除制度」を今秋から格安スマホにも適用

スマホ一般

10/1から、スマートフォンのいわばクーリングオフともいえる「初期契約解除制度」の適用を、格安スマホにも広げることを総務省が明らかにしたと、サンケイビズが報じています。

8日以内に契約解除可能な「初期契約解除制度」

平成28年5月から施行されている「電気通信事業法」。

そのなかの

「初期契約解除制度」は、契約書面の受領日(一部例外あり)を初日とした8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、契約者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。

契約解除できるのは、光回線サービスや主となる携帯電話サービスなどとなっていて、現在、携帯関係では、ドコモ、au、ソフトバンクが対象となっています。

(参照記事:携帯・スマホの契約解除は8日以内ならOK。ただし端末料金負担あり、なしの場合が

格安スマホも8日以内に契約解除可能に

この適用を、格安スマホを扱う仮想移動体通信事業者(MVNO)にも適用するということを、総務省は20日明らかにしたとのこと。

対象となるのは、格安スマホの音声通話付きサービス

意見募集の後、電気通信事業法施行規則などを一部改正し、10月1日の施行を目指すそうです。

 

【参照記事】

格安スマホも「クーリングオフ」対象

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