電気通信事業法が平成27年5月22日に改正され、明日(平成28年5月21日)から施行になります。
私たちユーザーにかかわるところをチェックしてみます。
※ドコモが過去にさかのぼっての契約キャンセルの受付を開始しました。詳細は⇒ドコモ 携帯・スマホの契約解除 過去にさかのぼってOK! ただし条件・注意点あり(2017.7.19追記)
何が変わった?電気通信事業法改正の概要
電気通信事業法改正で、新たな消費者保護のルールが導入されました。
具体的には、契約後の書面の交付義務、初期契約解除制度、不実告知等の禁止、勧誘継続行為の禁止、代理店に対する指導等の措置義務が追加。
トラブルの多かった光回線やスマートフォンなどの契約時の契約解除に関しても、明確化されています。
契約時、書面でのわかりやすい説明文書
契約が成立したときには、消費者に個別の契約内容を明らかにした書面(契約書面)の交付をしなければなりません。
その書面には、複雑な料金割引の仕組みを図示すること、有料オプションサービスの料金や解約条件の記載、通信制限、解約条件についての記載するように義務付けられています。
8日間は契約解除できる?携帯・スマホの契約解除について
携帯・スマホを解約すると、高額な違約金を支払わなければならず、仕方なく契約継続されていた方もいらっしゃるかもしれません。今回あらたに規定された「初期契約解除制度」について、チェックします。
クーリングオフと同様、8日間は契約解除できますが、携帯やスマホの端末料金の負担が必要な場合と、負担しなくてもいい場合があります。
初期契約解除制度 端末料金負担あり
「初期契約解除制度」とは、契約書面の受領日(一部例外あり)を初日とした8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、契約者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。
契約解除できるのは、光回線サービスや主となる携帯電話サービスなど。
初期契約解除制度の注意点
注意しなければならないのは、契約解除の対象となっていないもの。
電気通信サービスと一緒に購入した端末・オプションサービス等の契約は対象ではありません。
そのため、携帯・スマホなどの端末費用は私たちユーザーが負担します。
また、事業者は契約解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数料を消費者に請求することが可能なので、ユーザー負担となるものがあります。
ただし、工事費・事務手数料については請求できる上限額が決まっています。
確認措置 端末料金負担なし
「確認措置」は、携帯・スマホ等の端末も含めて、違約金なしで契約解除できます。私たちユーザーが端末費用を負担する必要はありません。
対象となるのは、
①電波のつながり具合が不十分な場合
②事業者による説明等が不十分な場合
で、店舗販売および通信販売で契約した移動通信サービス。
ただし、事業者は、契約解除までの期間のサービス利用料・付随する有料オプションサービスの利用料を消費者に請求することができるので、この部分は負担しなければならない可能性があります。
端末の料金負担なくできる契約解除に「事業者による説明不十分」を既定しているので、説明不十分と認定されれば、違約金なしで、解除することができます。
ただし、「事業者による説明不十分」とならないよう、書類などにサイン、同意を求められるとおもいますので、契約時の書類について、わからない箇所にはサインせず、きちんと説明をうけたほうがいいでしょう。
電気通信事業分野における消費者保護施策(総務省)
コメント
[…] 末料金の負担が必要な場合と、負担しなくてもいい場合があります。詳細は「携帯・スマホの契約解除は8日以内ならOK。ただし端末料金負担あり、なしの場合が」を参照してください。) […]
[…] 携帯・スマホの契約解除は8日以内ならOK。ただし端末料金負担あり、なしの場合が […]
[…] 携帯・スマホの契約解除は8日以内ならOK。ただし端末料金負担あり、なしの場合が […]
[…] )について詳細は「携帯・スマホの契約解除は8日以内ならOK。ただし端末料金負担あり、なしの場合が」を参照してください。 […]
説明が不十分と電波かわるいため食うリングオフ制度きかんに解約しました
[…] )について詳細は「携帯・スマホの契約解除は8日以内ならOK。ただし端末料金負担あり、なしの場合が」を参照してください。 […]