「新・扶養控除」の確定申告。本当に怖いの130万円と85万円(38万円)の壁かもしれない

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2018年1月から、配偶者控除を受けられる上限年収が、103万円から150万円に拡大されています。

その「新・扶養控除」が適用される確定申告が間もなく受付開始。

日頃サボっていた私は、領収書の山との格闘ゴングを聞くと、憂鬱になっちゃいます…。

では、作業の前に、「新・扶養控除」をチェックしてみます。

1、配偶者控除の年収上限が103万円→150万円に拡大

パートなど勤務している人の給与の最初の壁が、103万円から150万円に拡大しました。

これは、あくまでも給料としてもらう金額。

フリーランスには、この数字があてはまりません。

フリーランスは所得の壁が38万円→85万円に

では、フリーランスが気を付ける壁はいくらか、というと、所得金額の85万円

青色申告で65万円の控除を受けられれば、85+65+経費=150万円+経費 

これが、「新・配偶者控除」を受けられる上限の壁となります。

2.配偶者特別控除の壁はあまり関係ないかも

配偶者特別控除の年収上限も、141万円→201万円へと拡大されました。

201万円までの人が、配偶者特別控除を受けられる、というもの。

税金が少なくて済むのは嬉しいのですが、このライン、あまり気にしていません。

3、本当に怖いのは、社会保険の扶養から抜ける収入130万円の壁

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の壁は年収130万円

収入が130万円以下となっています。

ただし、個人のフリーランス(自営)は、直接的必要経費が控除できます。

この直接的必要経費って、認められるかどうか、そこが難しそう。

パートなど勤務している場合は、1か月の賃金や週の労働時間も加味されるので、さらに条件は厳しくなります。

この収入130万円が、実は一番怖い。

1円でも超えたら、健康保険料、厚生年金保険料が発生しちゃいます。

4、家族手当の壁は要注意!38万円だったり、85万円だったり

最後にもうひとつ。

オットの会社の扶養に入っていて、会社から家族手当が支給されている場合、チェックする金額があります。

これは会社が決める金額なので、扶養控除の税制が変わっても、リンクせず、所得38万円のままのところもあると聞いています。

そうなると、所得税上は扶養となっていても、会社の給与の家族手当から外れちゃう、ということも。

しかも、これって、返せ!って言われちゃうのが、1年後。

1度このラインにひっかかって、家族手当返納という痛い目にあっています。給料から引かれるので、相殺された月の金額は切なすぎる金額に…。

このラインは必ず確認しておいたほうがいいですよ~。

5、所得が超えてた!というときには「更正の請求」ができる

確定申告の修正は5年間受け付けてもらえます。

なので、「やばっ!超えてるっ」

と1年後に気づいたときには、確定申告の修正「更正の請求」をするっていう手もあります。

1年超経過した請求書などの証明書発行に苦労する

私は実際にやったことがあるのですが、申告外の費用を見つけなければならず、また、その証明書発行が1年や1年半まで、というところもあるので、集めるのにかなり苦労しました。

銀行や郵便局の履歴も1年を超えると発行が有料になっちゃいます。

クレジットカードの履歴は無料で発行してくれましたが、時間がかかる会社も。

その失敗から自動で入出金記録を保存してくれるマネーフォワードと、契約しました。

有料ですが、家族手当金額より、ず~~~~と安い(笑)。

おかげで、確定申告もずいぶん楽になりました。

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