地震保険は「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険。大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしている。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・半損・一部損
地震保険の契約は、建物と家財のそれぞれで契約が必要。契約金額は、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内。なお、建物は5,000万円、家財は1,000万円が契約の限度額になる。
地震保険は単独では契約できず、火災保険にセットして契約する必要がある。(火災保険の契約期間の中途でも地震保険の契約可)
保険料は、建物の構造と所在地により異なる。
・免震建築物割引:割引率30%
・耐震等級割引?:割引率10%・20%・30%
・耐震診断割引?:割引率10%
・建築年割引??:割引率10%
支払った保険料の一定額がその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引かれ、所得税や住民税が軽減される保険料控除が受けられます