自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合。相手への損害賠償に対して保険金が支払われる。 したがって、次の場合などは保険金が支払われないので要注意。
・運転者自身のケガ
・自動車の修理代
・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
・物の損害
交通事故で他人にけがを負わせた、または死亡させてしまった場合
死亡
3000万円
ケガ
120万円
後遺障害
後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
免許停止処分(違反点数6点)